ドイツ人と日本人の結婚について
日本人が外国人と結婚するにはいろいろ問題が出てきますね。
まず大変なのが書類集めなんです。
そして、日本人の人がすでに外国にいる場合と、日本にいてこれから
結婚相手の国へ行く場合とでは、ずいぶん時間的に差がでてくると思うのです。
また、日本にいる日本人の人が日本にいる外国人と結婚する場合など、
事情が変わってくるんです。
いろいろと国際結婚は大変ですね。
今回は日本人がドイツ人と結婚する場合はどうしたら良いのかを、
お伝えしていきます。
[ドイツ人と日本人の結婚について]
彼からプロポーズされた、結婚が決まったと嬉しいことばかりの2人にとって、
婚姻届は、夫婦として進む第一歩ですね。
しかし、まず第一に悩むことは、婚姻届の手続きはどのようにしたら良いんだろう、
と考えると思うんです。
日本人同士の結婚の場合の手続きは簡単ですが、夫か妻が外国人の場合は
手続きが日本人同士の結婚の場合と異なってきます。
[手続きの方法]
ドイツ人と日本人の結婚する場合の手続きについて簡単に説明します。
(日本での結婚の場合)
まず、日本での結婚の場合は、大まかに必要書類の取得が必要です。
ドイツ人の場合は、ドイツの出生証明書、ドイツの結婚の要件証明者が必要になってきます。
日本人は戸籍謄本が必要です。これらの書類が集まったら、
ドイツの書類がアポスティーユ(証明印)が必要な場合があるので
役所に確認し、必要な場合は、手続きを行ってください。
ドイツの書類に関しては、日本語の翻訳を行ってください。
ドイツの大使館、領事館でも翻訳を行っています。
それが出来上がったら届出です。
不備がなかったら受理されて2人は夫婦となります。
これで日本側では夫婦として認められました。
ドイツでは、ドイツの戸籍役場に届けない限り、夫婦として認めてくれません。
ドイツでの手続きは、戸籍謄本、パスポート、出生証明書が必要となりその書類をもって、
日本でドイツでの結婚が認められます。もちろん、翻訳しなければなりません。
(ドイツでの結婚の場合)
その反対に、ドイツで結婚する場合は、ドイツ人は出生証明書、
日本人は、戸籍謄本、結婚要件証明書、住民票が必要となります。
それらの書類は、外務省のアポスティーユ(証明印)が必要となります。
必要書類をそろえたら翻訳してもらいます。
翻訳に関しては、ドイツの戸籍役場が認めている翻訳者しか認められないケースもあるので
確認が必要となります。(日本領事館で行ってくれます)
そして書類が集まったらドイツの戸籍役場に提出して受理されると完了です。
その後、日本大使館、領事館へ婚姻証明書と戸籍謄本を持って
日本の本籍地のある役場へ届け出を行います。
※(これも大使館、領事館があなたの本籍地がある役場、役所に送ってくれます)
婚姻後、ドイツに滞在できるのは、ビザなしの場合、9日間です。
そして、滞在地の外国人局で滞在許可の申請を行う必要があります。
このように、ドイツと日本での手続きは若干異なるので、
それぞれの大使館などに念のために確認してみてください。
ドイツの場合、都会より田舎の方がスムーズにいく場合がありますよ。
※ 私の場合というより外人はエイズ検査もさせられましたね。
今はどうなのかな?
ドイツ人と日本人が結婚する場合は、ドイツの方が早いですね。
ドイツには外国人が多いせいか、手続きが慣れていますよ。